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犯罪と文書の偽造

 
 書類にまつわるトラブルと筆跡鑑定

日本では、署名捺印を自身の意思の表明とみなしています。

売買や賃貸などの契約書、銀行での各種手続き、遺言書など、様々な書類で自署は重要視され、それがあれば書面上の文言に同意したものとして扱われます。

それゆえに、他人が書いたものでも本人のものと認められればその契約や書面上の文言は有効性を認められることになってしまいます。

実際に、遺言書の偽造や契約書、同意書の偽造は数多く発生しており、それに伴い筆跡鑑定を要望する人も多く存在します。

 
 最近増えた怪文書による案件

怨恨などの理由で起こる嫌がらせ事件では怪文書という手段が最も多く見られます。

現在ではパソコンが広く普及しているため印字物による怪文書も多くなってきていますが、まだ直筆による怪文書も少なくありません。
これらは特に警察による捜査が望めないことから、民間の力による犯人の特定が望まれ、その手段として筆跡鑑定に白羽の矢が立つことが少なくありません。

ただし、筆跡鑑定は科学的根拠による鑑定ではなく、鑑定士の経験に基づいたものになります。信用できる鑑定士を選らばなければ、間違った結果を元に無実の人間を訴える結果ともなりかねませんので、注意が必要です。

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